学校安全ネット通信第12号・巻頭言「カスタマーハラスメント防止条例」
昨年4月に、東京都ではカスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。
学校・保護者もこれの対象となっています。
これを受けて、東京都教育委員会は今年2月2日に「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン」を公表しました。
ガイドラインでは、「社会通念上相当な範囲を超える対応の強要」や「合理性を欠く不当・過剰な要求」の例が示されており、
保護者等からこのような要望等があった場合の標準的な対応の手順も示されています。
一方で、学校と保護者との対立構造という視点が強く、子どもの意向を確認する機会が乏しいようにも感じます。
また、面談の4回目以降、弁護士等の専門家が保護者との面談に同席すること、
5回目からは弁護士が学校に代わって代理人として対応することも示されています。
しかし、そもそも学校に代わって弁護士が代理人となることが適切かどうか、ということも議論があるように思います。
今はまだ、東京都の一条例・ガイドラインですが、今後、全国に同じような規程が作られる可能性もあります。
他の道府県の方々も、是非ご覧になってみてください。
弁護士 國本 大貴
