学習会の案内

〈第13回オンライン公開学習会〉文科省作成の「学校事故対応に関する指針【令和6年改訂版】」を学ぶ  開催のお知らせ

〈第13回オンライン公開学習会〉文科省作成の「学校事故対応に関する指針【令和6年改訂版】」を学ぶ/2024年6月22日(土)

文科省作成の「学校事故対応に関する指針【令和6年改訂版】」を学ぶ/2024年6月22日(土)を開催いたします。

日時/2024年6月22日(土)10 : 30~12 : 00

会場/オンライン学習会(Zoom)
   ★申し込み者に対してZoomのURLを逐次送信します。

講演テーマ/文科省作成の「学校事故対応に関する指針【令和6年改訂版】」を学ぶ

      ・報告者:細川  潔 弁護士(学校安全全国ネットワーク副代表)
           山中 龍宏 医 師(「学校安全の推進に関する有識者会議」委員)  

申込方法/下記メールよりお申し込みください。
     uta@yoko-no-heya.jp
     ☆申し込み締め切りは6月19日(水)まで

連絡先/NPO法人学校安全全国ネットワーク
    〒102-0071
    東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビル1706号(南北法律事務所内)
    Tel 03-3511-5070
    fax 03-3511-5784

詳しくはこちらをご覧ください >>>

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お知らせ

  • 学校安全ネット通信第10号・巻頭号「築くのは大変だが、崩れるのは一瞬」NEW

    「築くのは大変だが、崩れるのは一瞬」

    この言葉を聞いて、何を思い浮かべるだろうか。
    人によっては、「財産」という答えがあるかもしれない。

    では、人と人との「信頼関係」はどうだろうか。

    弁護士の立場から、いじめの重大事態調査に携わってみると、
    学校と保護者との信頼関係の構築が上手くいかなかったがために、
    修復困難な程度まで関係が悪化しているケースが散見される。

    信頼関係を築くのは、難しい。
    お互いの立場や認識が異なるからである。

    昨今、学校の法化現象の功罪が叫ばれている。
    いじめ防止法を見ると、教員や学校に責務が課せられ、現場の負担になっていることは否めない。教員は疲弊し、それに対応する余裕はないとの声も聞かれる。

    他方、いじめ防止法で規定される、事実の調査、児童生徒や保護者への支援・指導・助言、各報告といった対応の重要性に異論を差し挟む余地がないことも確かである。
    学校がこの基本対応を徹底したことによって、保護者が安心感を得て、学校との信頼関係の醸成に繋がったという例もあるようである。

    いじめ防止法成立からはや12年、
    子ども、大人、全ての学校関係者の幸せにつながる取組みを考えていきたい。


    (2025年12月21日掲載分)
    ※令和8年1月から、当ネット会員にのみ配信中のメルマガ「学校安全ネット通信」のうち、巻頭号を掲載しています。

  • 「NPO法人 学校安全ネット通信/No.21」を掲載いたしました

    学校安全ネット通信/No.21

    NPO法人 学校安全ネット通信/No.21 を掲載いたしました。

  • 「NPO法人 学校安全ネット通信/No.20」を掲載いたしました

    学校安全ネット通信/No.20

    NPO法人 学校安全ネット通信/No.20 を掲載いたしました。

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こんな悩みはありませんか?児童 生徒:クラスの友だちがいじめにあっている。いじめられていることを親や先生に話したが、解決しなかった。教員(学校関係者):児童生徒から「いじめを受けている」との相談を受けたが、対処の仕方が分からない。遠足や林間学校、修学旅行などの課外活動中に児童生徒が事故に遭い、責任を問われている。保護者:子どもが、他の児童生徒を負傷させてしまった。部活動の練習中にけがをして病院に運ばれ、治療を受けたが後遺症が残った。

学校安全ネットは、
「子ども達が安心して学校生活を送れるように」を目指し、活動を行っている団体です。
学校における、事件・事故・様々な悩み の解決に努めます。

学校安全ネットのしくみ

サポート事例

中学2年生女子。
球技大会中バッターボックスに立った生徒のバットが直撃し、前歯が折れてしまった。

学校に対して、日本スポーツ振興センターの給付金手続きをしてもらうようアドバイス。
再発防止を学校へ申し入れ。加害生徒の両親も協力して行うように伝える。

同じ小学校で次男、三男がいじめを受けており、三男は登校拒否になった。学校や教育委員会に相談しても、何の対応もしてもらえない。

まず、話しをうかがい、事実関係を整理します。内容によっては、弁護士の判断を仰ぎ、対応を検討。

その他サポート事例一覧